- 金銭消費貸借契約
- 金銭消費貸借契約とは、法律用語ですが、簡単に言えば、片方がお金を貸し、片方がお金を借りるという契約のことです。
- 信用情報
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信用情報とは、「信用情報機関」が保有しており、そこを通して各金融機関の間で共有される情報のことです。消費者の氏名、年齢などの情報の他、借り入れの履歴などの情報が蓄積されます。その中には、消費者のネガティブな情報も含まれます(過去の借金遅延履歴など)。それらの情報も審査の材料として利用されます。俗に言う「ブラックリスト」のような様式化された情報は信用情報機関には保有されていません。ただし、各金融会社が信用情報をもとに独自にブラックリスト、要注意人物リストのようなものを作成、保有している事は否定できません。
信用情報の種類(主に蓄積される情報、全てこのような形式とは限りません。)
○個人を特定するための情報
・氏名及び生年月日
・当該人物の自宅住所、自宅電話番号
・ 当該人物の勤務先名とその住所、電話番号
○個人の経済活動に係る情報
・クレジットカードなどの契約に係る情報(取引中のクレジットカード会社とその利用限度額)
・借金の契約内容に関しての情報(契約日、金額、形態、返済回数など)
・借金の返済状況についての情報(借金の残高や、該当月の支払い、入金情報など)滞りなく完済し、契約が終了している場合は「終了」と登録されます。
・借金の返済における事故(事故情報とは、過去に滞りなく返済する事が出来なかった事を示します) - 保証
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保証(ほしょう)とは、債務(返済)が履行されない場合にその債務を主たる債務者に代わって履行する義務を負うことをいいます。(民法第446条)
この義務を保証債務といい、義務を負う者を保証人といいます。
※以下、保証人についての予備知識
通常の保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が与えられます(同法452条、453条)。
【催告の抗弁権】さいこく‐の‐こうべんけん
保証人の持つ抗弁権のひとつ。保証人が債権者に債務の履行を求められたとき、まず主たる債務者に請求せよと主張し、その請求を拒むことができる権利のことです。
【検索の抗弁権】けんさく‐の‐こうべんけん
保証人の持つ抗弁権の一。債権者が保証人に債務の履行を求めた場合、保証人がまず主たる債務者の財産について執行せよと主張できる権利のことです。
上記は保証人が連帯保証人である場合、その権利を有しません。
また、保証は債権者と債務者の間で契約するもので、債務者と保証人の間で契約するものではありません。 - 保証人
- 保証人とは、他人の債務(お金などを返す義務)を保証する人のことで、返済がなされない場合、債務者(お金などを借りた人)に代わり返済する義務を負います。
- アドオン返済
- アドオン返済とは、借りた金額(元金)に利率をかけて、その総額を返済回数で割った金額を毎回返済する返済方法です。もし、同じ利率だとすれば、返済と共に元金が減っていく元利均等返済や元金均等返済と比べると、1回あたりの返済金額は多くなります。
- 貸付限度額
- 借り入れの際の包括契約に基づく契約上の設定上限金額。貸金業規正法の規制限度額を言う場合もあります。
- 貸付上限
- 金融庁のガイドラインで、平易な審査で無担保・無保証で貸し付ける場合は、1業者につき50万円までまたは、年収の10%。
- 遅延損害金
- 定められた予定日に返済額を支払わない場合に、発生する損害賠償金です。
- 貸金業協会
- 貸金業規正法により設立された社団法人で、都道府県ごとに置かれ区域内の貸金業者を会員としています。
加入は貸金業者の任意であるが広告を出稿するには必須の新聞・雑誌等もある為、優良企業のひとつの目安といえます。 - 利息
- 利息とはカードで分割払いをした場合や金融業者などからお金を借りた場合などに別途に借りたお金の使用料(手数料)として支払うお金です。
- 元金
- 元金とは、利息を含まない、元々借り入れた金額のことです。借入金額の総額を指す場合と、元金均等返済における利息以外の部分のように、借入金額の一部分を指す場合があります。元金(借りたお金のことです)に対して一定期間内に支払う利息の割合を金利といいます。
- 実質年率
- 実質年率とは、「借入金」+「支払い利息以外の手数料」の合計額を年間の金利で表したものです。消費者金融は利息を実質年率で表しています。
- 年利
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年利とは元金に対しての1年間の利息の割合を示したことです。
借入にかかる利息の計算方法
借入残高 × 年利 ÷ 365日 × 借りた期間
=例=
100,000円を29.2%の実質年率で30日間借りた場合の利息は以下のようになります。
100,000円 × 29.2% ÷ 365日 × 30日間 = 2,400円
つまり、一括で返済する場合、利息を含めて、102,400円返すことになります。
- リボルビング方式
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リボルビングとは回転するという意味です。返済方法としては、利用件数に関係なく、毎月の返済金額を一定に設定して支払いを行います。メリットとして、毎月一定額の支払いなので、計画的に利用できるところにあります。
リボルビング払いの方法は企業によって異なる場合もありますが、
代表的なリボルビング方式はこちらです。元利定額リボルビング方式 あらかじめ決まった支払利息額を含んだ定額を支払う方式。 元金定額リボルビング方式 あらかじめ決まった定額と別に支払利息額を支払う方式。 元金定額リボルビング方式 あらかじめ決まった定率で算出された元金に対する支払額とその期間の支払利息額の合算が実際の支払額となる返済方式 - 残高スライド方式
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残高スライド方式とは、借入金額の残高によって、毎月の支払額が変動する方式をいいます。例えば、100万円超150万円以下なら毎月3万円ずつ、50万円超100万円以下なら毎月2万円ずつなど借入残高に応じて、自動的に返済金額は決められます。
残高スライド元利定率リボルビング方式 入残高によって、定率が見直されるリボルビング方式。 残高スライド元利定額リボルビング方式 借入残高によって、利息を含まない定額が見直されるリボルビング方式。 残高スライド元利定額リボルビング方式 借入残高によって、定額(利息額を含む)が見直されるリボルビング方式。キャッシング・消費者金融では最も多く採用されている返済方式。 - 元金均等返済
- 元金均等返済とは、毎回一定の元金に、借入残高に対する利息をかけて、毎回の返済額とする返済方法です。返済するごとに残高が減るため、1回あたりの返済額が減っていきます。